access_time2017年4月12日 更新
減価償却の対象となるのは建物だけって知ってた?

こんにちは、自称“不動産業界の申し子”、コンサルタントF山です。
不動産の場合、減価償却の対象になるのは建物だけということをご存じでしょうか?一見難しく考えてしまいがちですが、考え方はいたってシンプルです。この機会に不動産の減価償却をバッチリ理解しておきましょう。
資産の価値が下がった分を一定期間、経費とみなす
不動産においては、建物やキッチン、風呂などの建物付属設備が減価償却資産の対象となります。新築で購入した家も設備も、年を経ることで劣化や老朽化が進むからです。一方、家の建っている土地は減価償却の対象とはなりません。これは、建物が時間の経過により価値が減少するのに対し、土地は時間の経過の影響を受けずに(つまり価値が低くならずに)、半永久的に使用できるからです。このことをしっかりと覚えておきましょう。
不動産の減価償却は、建物の構造と築年数で決まる
建物は住宅の構造の違いによって、減価償却を行うことのできる期間が規定されています。この期間のことを、減価償却における耐用年数と言います。新築で不動産を購入した場合、下表に準じた期間中、減価償却費として計上することができます。
新築住宅は耐用年数で償却、中古住宅は耐用年数よりも短期で償却
新築住宅の場合、耐用年数の期間中、確定申告時に毎年減価償却費として費用計上できます。耐用年数が終了した後も実際には問題なく暮らせるのですが、会計上での価値は0となり費用計上はできなくなります。
また、中古住宅の場合は、新築住宅と違ってすでにある程度劣化が進んでいますので、新築住宅の耐用年数よりも短期での償却することになります。中古物件は簡便法という計算で耐用年数を決めています。不動産の減価償却の具体的な計算方法については「意外とカンタン!?減価償却の計算方法を完全マスター」をお読みください!
次回も、コンサルタントF山がちょっと難しい不動産用語を分かりやすく解説します。どうぞお楽しみに!