access_time2017年4月7日 更新
本当にあったサブリースの怖い話!?売却時のトラブルに気を付けて

こんにちは、自称“不動産業界の申し子”、コンサルタントF山です。
「家賃保証の甘い誘惑に負けないで!サブリースに潜む罠とは」でもお伝えしましたが、「家賃保証」という甘い言葉につられたばかりにサブリースによるトラブルに巻き込まれる方は決して少なくありません。今回のコラムでは実際に起きたサブリース問題のうち、中途解約ができなかった事例についてご紹介したいと思います。
サブリース契約書では途中解除条項が設けてあったはずなのに・・・
不動産オーナーであるAさんは、とある物件の売却を不動産会社B社に依頼することに。その物件はC社とサブリース契約を結んでいました。売却するにあたり、AさんはC社に契約の解除を申し出ることにしました。C社と結んだ賃貸借借上契約書※には「途中解除条項」が設けられていたため、Aさんは契約の解約はできるだろうと考えていたからです。
ところが、C社はAさんの契約解除の申し出を拒否したのです。契約書に記載されている通り、解約料を支払うことで正式に契約を解除するつもりでいたAさんは、不動産会社B社に今後の対応を相談しました。
「正当事由」がななければ、途中解除は認められない!?
不動産会社B社は弁護士を経由してC社に次のような内容の通知書を送付しました。「賃貸借借上契約書解除の記載があるにも関わらず、拒否するのは不当ではないのか」これに対してC社の弁護士からの回答は、「借地借家法第28条※※を踏まえてオーナーであるAさんに正当の事由がなければ、途中解除は認められない」というものでした。
このように、「サブリース契約にも借地借家法が適用されるため、正当の事由がなければ契約解除ができない」といったサブリース業者の主張によるトラブルが続出しているそうです。実際、サブリース問題に頭を痛めているオーナーさんは大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
今回の件についても賃貸借借上契約書で途中解除条項を設けたのはC社自らであるにもかかわらず、借地借家法における「正当事由」を盾にして契約解除を拒否するというのは納得しがたいことですよね。双方の弁護士による交渉は平行線のまま4か月にも及びましたが、いまだ解決には至っていないそう。サブリースをご検討中の方は、リスクを理解した上で契約に臨みたいものですね。
次回も、コンサルタントF山がちょっと難しい不動産用語を分かりやすく解説します。どうぞお楽しみに!