access_time2017年8月2日 更新
抵当権抹消の手続きはやっぱり専門家に依頼するべき?

こんにちは、自称”不動産業界の申し子”、コンサルタントF山です。
抵当権の抹消手続きは自分で行う方も少なくありません。しかし提出書類などに不備があると予想以上に時間がかかってしまったり、そもそも手続き自体が面倒だったりということも……。今回は抵当権抹消手続きを司法書士に依頼するべきかどうか、お伝えしていきましょう。
時間や手間のかかる手続き・・・自分でやれるか不安
細かい事務作業が苦手だというY崎さん。抵当権抹消の手続きも不備なくできるか不安に感じているようです。
抵当権の抹消登記を申請しなければ抵当権の登記は消えない
金融機関から住宅ローンを借り入れる時、「金銭消費賃貸契約」と同時に「抵当権設定契約」を交わしたはずです。これにより、融資の担保として不動産に抵当権が設定されることになります。当然ローンを完済すれば抵当権は消滅しますが、登記簿上、抵当権は消えずに残ったままです。
抵当権設定登記を抹消するには、金融機関から送られる抵当権抹消書類を持参し、法務局で抵当権の抹消登記を申請しなければなりません。つまり「ローンを完済したらもう大丈夫」ではなく、わざわざ申請の手続きをしなければいけないのです。意外と忘れている方も多いので要注意です。
抹消登記は専門家に頼んだほうがいいの?
冒頭でもお伝えした通り、自分自身でも抹消登記を行うことは可能です。その分、提出書類を自分で準備しなかったり、法務局に足を運んだりしなくてはならないため、日頃お仕事などで忙しい方や慣れていない方は司法書士に依頼したほうがベターでしょう。司法書士を依頼する場合、費用は1~3万円かかりますが、基本的には任せきりにできるため時間と手間を省きたい人にはおすすめです。
知り合いの司法書士がいない場合は、売却を仲介している不動産会社を経由して司法書士に依頼することもできます。担当者に遠慮なく相談してみるとよいでしょう。
抵当権の抹消手続きの主な流れ
専門家に依頼する場合、自分でする場合の手続きは次のような流れで行われます。
金融機関から送られてくる抵当権抹消に関する書類の有効期間は3ヵ月です。抵当権の抹消手続きを自分で行う場合も、司法書士に委託する場合も、必ず3ヵ月以内に手続きを進めるようにしましょう。
次回も、コンサルタントF山がちょっと難しい不動産用語を分かりやすく解説します。どうぞお楽しみに!